三ツ沢中町町内会規約

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    4年ぶりに三ツ沢中町でも祭礼を実施しました!
       ご協力ありがとうございました。
     年齢を越えた交流を大切にしています~
   ※2024年4月21日 中町町内会総会が、三ツ沢小学校体育館で開催されました。
     後日、議事録も公開いたします。
 
   ☆6月8日(土)9日(日)に祭礼行事を行います。
    山車の巡回もありますので、ご期待ください。
 
 
                       

三ツ沢中町町内会規約

第1章 総則

 

(名称及び目的)

第1条 本会は、三ツ沢中町町内会(以下「会」という。)と称し、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決等に取り組むことにより、住みよい地域社会の形成に資することを目的とする。

 

(事務所)

第2条 会の事務所は、会長宅に置く。

 

(区域)

第3条 会の区域は、横浜市神奈川区三ツ沢中町の区域とする。

 

(会員)

第4条 本会の会員は、区域に住所又は居所を有する世帯、法人等をもって構成する。

2 本会へ入会しようとするときは、会長に届け出るものとする。

3 会長は、前項の届出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。

4 会員の世帯に属する全員が死亡したとき、会員が前条の区域内に住所又は居所を有しなくなったとき、又は会員から会長に退会届が出されたときは、当該会員は会員の資格を喪失する。

 

(事業)

第5条 会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1)   会員相互の親睦に関すること。

(2)   清掃、美化、衛生等の環境整備に関すること。

(3)   防災、防火、交通安全に関すること。

(4)   住民相互の連絡、広報に関すること。

(5)   地域の福祉及び保健の向上に関すること。

(6)   町内会館の維持管理に関すること。

(7)   前各号に掲げるもののほか、良好な地域環境の整備に関すること。

 

第2章 役員等

 

(役員等)

第6条 会に次の役員を置く。

(1)   会長  1人

(2)   副会長  2人

(3)   理事  15人以内

(4)   評議員  50人以内

(5)   会計  2人

(6)   監事  2人

 

(役員の選任)

第7条 会長、副会長、会計及び監事は、総会において、会員の世帯に属する者の中から選任する。

2 会長、副会長及び会計は理事とし、それら以外の理事は評議員会が会員の世帯に属する者の中から選任する。

3 評議員は、第12条第4項の班長をもって充てる。

4 監事は、会長、副会長及び会計と兼務することはできない。

 

(役員の職務)

第8条 会長は、会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 理事は、理事会を構成し、会の業務執行に関する事項を審議決定する。

4 評議員は、評議員会の構成員となり、この規約に定めるもののほか、会の運営に関する重要な事項を審議決定する。

5 会計は、会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿を管理する。

6 監事は、会の会計及び資産の状況並びに会務の執行状況を監査する。

 

(役員の任期)

第9条 役員(評議員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。

 

(部及び部長等)

第10 第5条に定める事業を実施するため、会に次の部を置く。

(1)   総務部

(2)   広報部

(3)   防災防犯交通部

(4)   健康福祉部

(5)   環境衛生部

(6)   文化厚生部

(7)   未来部

2 各部に部長及び副部長を置く。

3 部長及び副部長は、会員の世帯に属する者の中から会長が委嘱する。

4 第9条の規定は、部長及び副部長に準用する。

 

(相談役)

第11 会に相談役を置くことができる。

2 相談役は会長が委嘱する。

3 相談役は、会の会議に出席し、意見を述べることができるものとする。ただし、議決に加わることはできない。

4 第9条の規定は、相談役に準用する。

 

(班及び班長)

第12 会に班を置く。

2 班は、街区、建築物の状況などに応じ会の区域を区画に分け、それぞれの区画に居住する会員により構成する。

3 前項の区画は、会長が理事会の議を経て定める。

4 班に班長を置く。

5 班長は、それぞれの班の会員の世帯に属する者の互選により選出する。

6 班長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

7 補欠により選任された班長の任期は、前任者の残存期間とする。

 

(役員等の解任)

第13 役員、部長、副部長及び相談役が、この規約に違反した場合若しくは会の名誉を傷つける行為をした場合又はその任に堪えがたい状態になったと認められる場合は、総会の議により解任することができる。

 

第3章 会議等

 

(会議の設置)

第14 会務の遂行及び情報交換に資するため、会は次の会議を開催する。

(1)   総会

(2)   理事会

(3)   評議員会

(4)   連絡会議

(総会の構成及び審議事項)

第15 総会は、会員をもって構成する。

2 総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を審議決定する。

(1)   会の廃止、区域の変更その他会の基本に関する事項

(2)   規約の制定、改正及び廃止

(3)   事業計画及び予算

(4)   事業報告及び決算

(5)   その他特に重要と認めた事項

3 会長は、総会に付議しようとするときは、あらかじめ理事会の議を経なければならない。

 

(総会の開催)

第16 総会は、定期総会と臨時総会の2種とし、会長が招集する。

2 定期総会は、毎年度決算終了後30日以内に開催する。

3 臨時総会は、会長が必要があると認めたとき、又は会員の3分の1以上の要求があったときに開催する。

 

(総会の議長)

第17 総会の議長は、その総会に出席した会員の世帯に属する者の中から選出する。

 

(総会の定足数)

第18 総会は、当日在籍する会員数の2分の1以上の出席がなければ開催することはできない。

 

(総会の議決)

第19 総会の議事は、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

 

(総会の表決権等)

第20 会員は、総会においてそれぞれ1箇の表決権を有するものとする。この場合において、会員に属する世帯から複数の者が出席しているときであっても、その世帯の表決権は1箇とする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ書面をもって他の会員を代理人と定めて表決を委任することができる。

3 前項の規定により委任した会員は、第18条及び第19条の適用に当たっては、出席した会員とみなす。

(理事会及び評議員会)

第21 理事会は理事をもって構成し、評議員会は理事及び評議員をもって構成する。

2 理事会及び評議員会は、必要があると認めたときに会長が招集する。

3 理事会及び評議員会の議長は、会長がこれに当たる。

4 理事会及び評議員会は、それぞれ構成員の2分の1以上の出席を要する。

5 理事会及び評議員会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

6 監事は、理事会及び評議員会に出席するものとする。ただし、議決に加わることはできない。

 

(連絡会議)

第22 連絡会議は、理事、監事並びに各部の部長及び副部長で構成する。

2 連絡会議は、もっぱら各部の活動について情報を共有するために開催する。

 

第4章 会計

 

(経費)

第23 会の運営に要する経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

 

(会費)

第24 会員は、月額250円の会費を納入しなければならない。

 

(会計年度)

第25 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第5章 雑則

 

(委任)

第26 この規約の施行のため必要な事項は、評議員会の議を経て会長が定める。

 

 

 

 

 

 

 

附 則

 

 (施行期日)

1 この規約は、平成28年4月24日から施行する。

 (経過措置)

2 この規約の施行の際現にこの規約による改正前の三ツ沢中町町内会規約(以下「旧規約」という。)第3条の規定により会員となった者の属する世帯は、この規約による改正後の三ツ沢中町町内会規約(以下「新規約」という。)第4条第2項に規定する届出をして会員となったものとみなす。

3 この規約の施行の際旧規約第11条の規定により設置された班は、新規約第12条の規定により設置された班とみなす。

4 この規約の施行の際現に旧規約第6条の規定により役員として選任されている者は、新規約第7条第1項の規定により役員として選任されたものとみなす。

5 前項に定める者並びにこの規約施行の日以後新規約の規定に基づき最初に選任される会計、理事及び相談役の任期は、第9条の規定にかかわらず平成29年4月1日以後最初に行われる総会の日までとする。


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